定款・会員規約|さらプロジェクトについて|NPO法人さらプロジェクト

さらプロジェクトについてARTICLE & MEMBERSHIP AGREEMENT

  1. 定款・会員規約

定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人さらプロジェクトという。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都杉並区上井草3丁目17番3号に置く。

(目的)
第3条 この法人は、高齢であっても障がいがあっても共に社会を支える人たちに対して、地域で自立して生きていくための教育に関する事業を行い、すべての人が個々の能力を活かし、自らの可能性に挑戦して生きていく社会を創ることに寄与する。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 子どもの健全育成を図る活動
(5) 情報化社会の発展を図る活動
(6) 経済活動の活性化を図る活動
(7) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(8) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 地域・企業・団体向け講習の企画・運営・コンサルティング
(2) 講習会事業及び、サポート事業要員養成・派遣
(3) 講習会物品の制作・販売・貸出
(4) HPの運営・管理
(5) 施設管理及び受付業務の受託事業
(6) 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業
(7) 食品・飲料類の製造事業
(8) 食品・飲料類の販売事業
(9) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会しこの法人の活動を推進する個人
(2) 一般会員 この法人の目的に賛同して入会しこの法人の活動に参加する個人
(3) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体

(入会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
4 理事長は、前2項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条  会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条  会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(入会金及び会費の不返還)
第12条 既納の入会金、会費は、返還しない。

第3章 役員

(種別及び定数)
第13条 この法人は次の役員を置く。
(1) 理事   3人以上8人以内
(2) 監事   1人以上2人以内
2 理事のうち1人を理事長とし、1人以上2人以内を副理事長とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることはできない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 会議

(種別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業計画及び予算並びにその変更
(5) 事業報告及び決算
(6) 役員の選任及び解任
(7) 役員の職務及び報酬
(8) 入会金及び会費の額
(9) 資産の管理の方法
(10) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(11) 解散における残余財産の帰属
(12) 事務局の組織及び運営
(13) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2  臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) 
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2  理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長または理事長の指名によりこれに当たる。

(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会での表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。

第5章 資産

(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益

(資産の区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第6章 会計

(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正)
第46条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。

(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載してこれを行う。

第9章 事務局

(事務局の設置)
第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。

(職員の任免)
第55条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)
第56条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第10章 雑則

(細則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

特定非営利活動法人さらプロジェクト会員規約

会員規約の適用

第1条 特定非営利活動法人さらプロジェクト(以下「当法人」とする)は、定款第3章「会員」の定めるところにより、会員が当法人の運営および事業に対し有する権利および義務の詳細を明確にし、よって当法人の運営を円滑に行うために、本規約を定めるものである。
2 また当法人が随時発行する諸規定も、本規約の一部を構成する。
3 入会と同時に本規約遵守を義務づけする。

会員

第2条 本規約にて用いる会員とは以下に記述する全ての会員の総称とする。
2 正会員とは、当法人の目的及び趣旨に賛同し、別に定める年会費を納め、当法人に入会を認められた個人の会員をいい、特定非営利活動法上の社員とする。
3 一般会員とは、当法人の目的及び趣旨に賛同し、入会手続きを終了し入会した個人
4 賛助会員とは、この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体

入会申し込み

第3条 入会申し込みに際しては、当法人が定める入会申請書に必要事項を記入提出し、別に定める年会費を納めるものとする。

入会の成立

第4条 入会は、前条に定める入会申し込みを、当法人理事会が承認して成立する。

入会の拒否

第5条 当法人の理事会は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない。

  • (1) 入会申請書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合
  • (2) 入会申込者が本規約に同意しない場合
  • (3) その他、前各号に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合

会員資格有効期間

第6条 会員資格有効期間は、当法人の事業年度とする。
2 会員資格有効期間の起算日は、当法人が入会申請書を受け付け、入会を承認した日とする。

会員の権利

第7条 正会員は、総会における議決権を有し、活動及び事業に参画すると共に当法人設定のメーリングリストにより、情報提供及び情報交換の場に参画できる。
2 正会員以外の会員は、総会における議決権を有しないが、活動及び事業に参加すると共に当法人設定のメーリングリストにより、情報提供及び情報交換の場に参画できる。

遵守事項

第8条 当法人の行う活動または事業に参加、参画する会員は、以下の各項を遵守しなければならない。

  1. 守秘事項
    • ア 当法人の活動または事業に影響を及ぼすような情報を、部外に漏らさないこと。
    • イ 個人情報保護法に抵触する行為をしないこと。
  2. 著作権等
    • ア 当法人の行う活動及び事業において使用する教材及び販促品等の著作権は、すでに著作権の確定している市販教材及び他団体の作成した教材を除き、個別の契約をもって定めることとする。
    • イ 教材及び販促品等を新規に制作する必要のある場合には、事前に著作権の帰属を含み制作要領等について双方の協議によって決定する。
  3. 商号等の利用
    • ア 当法人の商号等は、当法人が契約主体となる事業及び活動以外には使用してはならない。

会員の資格停止

第9条 当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の議決をもって当該会員に 対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止することがある。この場合には、当法人は、当該会員に対し、支払済みの会費等の金員を返還しないこととする。

  • (1) 会費が支払われないとき
  • (2) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
  • (3) 当法人、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合
  • (4) 当法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
  • (5) 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
  • (6) 当法人の名誉と信用を失墜させる行為があったとき
  • (7) この会員規約に違反した場合
  • (8) その他、当法人が会員として不適当と判断した場合

会員資格の継続

第10条 当法人は、事業年度末までに継続のための案内を会員に通知する。
2 会員資格は、会費の払込みが当法人に確認されることをもって継続されるものとする。
3 正会員については、理事会の承認をもって成立する。

損害賠償

第11条 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員に対し、当法人が受けた損害の賠償を請求することがある。
2 会員資格が解除された場合においても、前項の規定は継続する。

規約の改正

第12条 当法人は、当法人の円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を改定又は順次追加することができる。

附則

本規約は2007年11月1日より実施する。

  • 団体概要
  • さらプロジェクトのあゆみ
  • 定礎・会員規約